下記の5つの要件すべてを満たした場合に、一般建設業許可が取得できます。
要件① 経営経験5年以上
下記いずれかに該当する者を、 常勤で配置すること。
- 建設業の個人事業主又は 法人の取締役経験が、5年以上あること。
- 建設業の執行役員等の経験が、5年以上あること。
- 建設業の部長又は個人事業主の専従者の経験が、6年以上あること。
詳細は、→経営業務管理責任者
要件② 資格又は実務経験
下記のいずれかに該当する技術者が常勤で在籍しているのこと。
- 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
- 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
- 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
詳細は、→営業所技術者
要件➂ 500万円以上の預金証明
下記のいずれかの要件を満たしていること
- 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
- 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
又は金融機関の融資証明書(500万円以上)を提出
- 資本金500万円以上(新設法人で決算未到来の場合のみ)
詳細は、→財産的要件
要件④ 雇用保険・厚生年金に加入
下記の保険に未加入の場合は、許可申請はできません。
健康保険・厚生年金保険
法人事業所は、未加入の場合は申請できません。個人事業所は、従業員(同居の家族除く)5名以上で未加入の場合は申請できません。
雇用保険
法人・個人事業所ともに、従業員1名以上で未加入の場合は申請できません。
※一人親方の個人事業主の方は、雇用保険・健康保険・厚生年金保険未加入でも許可申請はできます。
詳細は、→適切な保険に加入
要件⑤ 欠格要件に該当しない
法人にあっては、法人自体、取締役、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
- 暴力団の構成員である者
- 不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
詳細は、→欠格事由