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建設業の経営に関する経験を持つ常勤の役員または事業主等が1名以上常勤で在籍していることが建設業の許可要件となります。
その経験として認められるには、以下の【パターンA・B・C・D・E】のいずれか1つをクリアしている必要があります。
5年以上
建設業
履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本
確定申告書第一表(個人事業主の所得税確定申告書の写し)
職業欄で建設業を営んでいることが分かること。事業収入があること。
※上記資料で建設業を営んでいることが確認できない場合
契約書又は注文書の写し等
(提出は、対象期間において各年1件以上)
契約当事者双方の合意に基づいて作成されたことが証明できる書類(見積書、請求書等に発注者の証明があるものを含む)は確認資料としてOK

このパターンに該当するケースがほとんどです(約95%以上)
執行役員等(取締役会設置会社で取締役会等の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者)
5年以上
建設業
下記①~④の書類の写しを全て提出してください。

6年以上
建設業
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者として、建設工事の施工に必要とされる下記の経営業務に従事した経験をいいます。
下記①~④の書類の写しを全て提出してください
下記①②の書類の写しを提出してください。

建設業の役員 +役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)
合計5年以上(役員等経験は2年以上必要)
建設業
履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本
下記①~③の書類の写しを全て提出してください
財務管理、労務管理、業務運営の業務担当者
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。
5年以上
建設業
(※他社での経験は不可。許可申請を行う現在の会社(自社)での経験に限る)
下記①②の書類の写しを提出してください。
財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。
業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。
財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。
建設業の役員 + 建設業以外の業種の役員
合計5年以上(建設業の役員等経験は2年以上必要)
建設業 + 建設業以外の役員経験との合算
履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本
建設業の役員 +「役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。
合計5年以上(役員等経験は2年以上必要)
建設業
下記①②の書類の写しを提出してください。
財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。
業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。
財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。
5年以上
建設業
履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本
確定申告書第一表(個人事業主の所得税確定申告書の写し)
職業欄で建設業を営んでいることが分かること。事業収入があること。
※上記資料で建設業を営んでいることが確認できない場合
契約書又は注文書の写し等
(提出は、対象期間において各年1件以上)
契約当事者双方の合意に基づいて作成されたことが証明できる書類(見積書、請求書等に発注者の証明があるものを含む)は確認資料としてOK

このパターンに該当するケースがほとんどです(約95%以上)
執行役員等(取締役会設置会社で取締役会等の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者)
5年以上
建設業
下記①~④の書類の写しを全て提出してください。

6年以上
建設業
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者として、建設工事の施工に必要とされる下記の経営業務に従事した経験をいいます。
下記①~④の書類の写しを全て提出してください
下記①②の書類の写しを提出してください。

建設業の役員 +役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)
合計5年以上(役員等経験は2年以上必要)
建設業
履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本
下記①~③の書類の写しを全て提出してください
財務管理、労務管理、業務運営の業務担当者
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。
5年以上
建設業
(※他社での経験は不可。許可申請を行う現在の会社(自社)での経験に限る)
下記①②の書類の写しを提出してください。
財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。
業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。
財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。
建設業の役員 + 建設業以外の業種の役員
合計5年以上(建設業の役員等経験は2年以上必要)
建設業 + 建設業以外の役員経験との合算
履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本
建設業の役員 +「役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。
合計5年以上(役員等経験は2年以上必要)
建設業
下記①②の書類の写しを提出してください。
財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。
業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。
財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。
8:00~20:00
(土日・祝日も通話可)