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実務経験とは 建設工事に関する技術上の経験となります。 具体的には、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験で、単純な雑務や事務作業、営業は実務経験とは認められない。
建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、現場監督として監督に従事した経験、土工及び見習いに従事した経験等は、実務経験として含まれる。
指定学科(建設業関連)卒業以外は、1業種10年以上の実務経験が必要です。2業種の場合は、20年以上の実務経験が必要です。また、施工に従事した工事の件数と工期等も実務経験期間で重要となります。年間数件程度(工期が1か月)の工事実績では、1年間の実務経験とは認められませんのでご注意下さい。
以下いずれかの直近の書面の写し
(氏名・所属会社名が分かるもの)
上記で確認できない場合は、以下の準ずる資料
| 個人事業主 |
| 直近の個人事業主の所得税の確定申告書 ※事業収入が給与収入を上回っていること |
| 税務署に提出した個人事業の開業届出書 ※開業時の場合のみ |
| 専従者 |
| 直近の個人事業主の所得税の確定申告書 ※専従者の欄に記載があるもの |
| 複数の会社を経営する役員 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者二以上事業所勤務届 ※申請会社で一定額の報酬を受けていること |
| 役員 |
| 直近の法人税確定申告書(表紙及び役員報酬内訳) ※法人用の確定申告書を提出 ※申請会社で一定額の報酬を受けていること |
| 後期高齢者 |
| 厚生年金保険70歳以上被用者該当届等 |
| 従業員 |
| 申請直前3か月分の賃金台帳+出勤簿 源泉徴収票+市区町村発行の所得証明書 |
| 新規採用者 |
| 健康保険、厚生年金、雇用保険の資格取得届(受付印のあるもの) |
| 出向者 |
| ①健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書等 ※出向元に在籍していることが分かる資料 及び ②出向契約書等 ※該当者、出向元、出向先、出向期間の確認できる資料等 ※役員⇒役員の出向は、不可 ※労働者⇒役員の出向は、OK ※労働者⇒労働者の出向は、OK |
工事を施工したことがわかる、契約書・注文書・発注書・請求書等の工事内容がわかる資料をご準備下さい。

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(土日・祝日も通話可)