経営業務管理責任者

 建設業の経営に関する経験を持つ常勤の役員または事業主等が1名以上常勤で在籍していることが建設業の許可要件となります。
その経験として認められるには、以下の【パターンA・B・C・D・E】のいずれか1つをクリアしている必要があります。

パターン
パターンA①建設業の取締役または事業主等の経営業務の管理者経験が5年以上あること
認められる地位
  • 代表取締役・取締役
  • 業務を執行する社員(合名会社・合資会社・合同会社)
  • 理事(法人格のある組合等)
  • 個人事業主
  • 個人事業主の支配人
    ※支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいう。
  • 支店長(営業所長等)
経験年数

5年以上

経験業種

建設業

要件確認資料
法人における経験の場合

履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本

個人事業主における経験の場合

確定申告書第一表(個人事業主の所得税確定申告書の写し)
  職業欄で建設業を営んでいることが分かること。事業収入があること。

※上記資料で建設業を営んでいることが確認できない場合
契約書又は注文書の写し等
 (提出は、対象期間において各年1件以上)

 契約当事者双方の合意に基づいて作成されたことが証明できる書類(見積書、請求書等に発注者の証明があるものを含む)は確認資料としてOK

このパターンに該当するケースがほとんどです(約95%以上)

パターン
パターンB②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験があること
認められる地位

執行役員等(取締役会設置会社で取締役会等の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者)

経験年数

5年以上

経験業種

建設業

要件確認資料

下記①~④の書類の写しを全て提出してください。

  • 組織図(又は、これに準ずる書類)
  • 業務分掌規程(又は、これに準ずる書類)
  • 定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、
    取締役就業規定又は取締役会の議事録(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)
パターン
パターンC③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者の準ずる地位にあり経営業務管理責任者を補佐した経験があること
認められる地位
  • 法人の部長等
  • 個人事業主の専従者
経験年数

6年以上

経験業種

建設業

補佐経験の内容

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者として、建設工事の施工に必要とされる下記の経営業務に従事した経験をいいます。

  • 資金の調達
  • 技術者及び技能者の配置
  • 下請業者との契約の締結等
要件確認資料
法人における補佐経験の場合

下記①~④の書類の写しを全て提出してください

  • 組織図(又は、これに準ずる書類)
    ※経営業務管理責任者に準ずる地位の確認資料
  • 業務分掌規程又は過去の稟議書
    ※補佐業務の確認資料
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)
    ※補佐経験6年以上の期間の確認資料
  • 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の証明書(岐阜県様式)
    https://www.pref.gifu.lg.jp/page/643.html
個人事業主の専従者としての補佐経験の場合

下記①②の書類の写しを提出してください。

  • 個人事業主の確定申告書 6年分(専従者の欄に補佐経験者の氏名が記載があること)
  • 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の証明書(岐阜県様式)
    https://www.pref.gifu.lg.jp/page/643.html
専従者(親子)
パターン
パターンDパターンA・B・Cのいずれにも該当しない場合
④「常勤役員等1名」+「直接補佐する者1名以上」の合計2名以上のチーム体制で満たす場合

常勤役員等の要件

認められる地位

建設業の役員+役員に次ぐ地位として(財務管理・労務管理・業務運営の担当)

「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験。
「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験。

経験年数

合計5年以上(そのうち役員等の経験は2年以上必要)

経験業種

建設業

要件確認資料
法人における経験の場合

履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本

役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)場合

下記①~③の書類の写しを全て提出してください

  • 組織図(又は、これに準ずる書類)
  • 業務分掌規程(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)

直接補佐する者の要件

認められる地位

財務管理、労務管理、業務運営の業務担当者
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。

経験年数

5年以上

経験業種

建設業
(※他社での経験は不可。許可申請を行う現在の会社(自社)での経験に限る)

要件確認資料

下記①②の書類の写しを提出してください。

  • 業務分掌規程又は過去の稟議書(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)
人事発令書(辞令)

財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。

 業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。

 財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。

チーム体制
パターン
パターンEパターンA・B・Cのいずれにも該当しない場合
⑤「常勤役員等1名」+「直接補佐する者1名以上」の合計2名以上のチーム体制で満たす場合

常勤役員等の要件

認められる地位

建設業の役員 + 建設業以外の業種の役員

経験年数

合計5年以上(建設業の役員等経験は2年以上必要

経験業種

建設業 + 建設業以外の役員経験との合算

要件確認資料
法人における経験の場合

履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本

直接補佐する者の要件

認められる地位

建設業の役員 +「役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。

経験年数

合計5年以上(役員等経験は2年以上必要)

経験業種

建設業

要件確認資料

下記①②の書類の写しを提出してください。

  • 業務分掌規程又は過去の稟議書(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)

財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。

 業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。

 財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。

パターン
パターンA
①建設業の取締役または事業主等の経営業務の管理者経験が5年以上あること
認められる地位
  • 代表取締役・取締役
  • 業務を執行する社員(合名会社・合資会社・合同会社)
  • 理事(法人格のある組合等)
  • 個人事業主
  • 個人事業主の支配人
    ※支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいう。
  • 支店長(営業所長等)
経験年数

5年以上

経験業種

建設業

要件確認資料
法人における経験の場合

履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本

個人事業主における経験の場合

確定申告書第一表(個人事業主の所得税確定申告書の写し)
  職業欄で建設業を営んでいることが分かること。事業収入があること。

※上記資料で建設業を営んでいることが確認できない場合
契約書又は注文書の写し等
 (提出は、対象期間において各年1件以上)

 契約当事者双方の合意に基づいて作成されたことが証明できる書類(見積書、請求書等に発注者の証明があるものを含む)は確認資料としてOK

このパターンに該当するケースがほとんどです(約95%以上)

パターン
パターンB
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験があること
認められる地位

執行役員等(取締役会設置会社で取締役会等の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者)

経験年数

5年以上

経験業種

建設業

要件確認資料

下記①~④の書類の写しを全て提出してください。

  • 組織図(又は、これに準ずる書類)
  • 業務分掌規程(又は、これに準ずる書類)
  • 定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、
    取締役就業規定又は取締役会の議事録(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)
パターン
パターンC
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者の準ずる地位にあり経営業務管理責任者を補佐した経験があること
認められる地位
  • 法人の部長等
  • 個人事業主の専従者
経験年数

6年以上

経験業種

建設業

補佐経験の内容

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者として、建設工事の施工に必要とされる下記の経営業務に従事した経験をいいます。

  • 資金の調達
  • 技術者及び技能者の配置
  • 下請業者との契約の締結等
要件確認資料
法人における補佐経験の場合

下記①~④の書類の写しを全て提出してください

  • 組織図(又は、これに準ずる書類)
    ※経営業務管理責任者に準ずる地位の確認資料
  • 業務分掌規程又は過去の稟議書
    ※補佐業務の確認資料
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)
    ※補佐経験6年以上の期間の確認資料
  • 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の証明書(岐阜県様式)
    https://www.pref.gifu.lg.jp/page/643.html
個人事業主の専従者としての補佐経験の場合

下記①②の書類の写しを提出してください。

  • 個人事業主の確定申告書 6年分(専従者の欄に補佐経験者の氏名が記載があること)
  • 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の証明書(岐阜県様式)
    https://www.pref.gifu.lg.jp/page/643.html
専従者(親子)
パターン
パターンD
パターンA・B・Cのいずれにも該当しない場合
④「常勤役員等1名」+「直接補佐する者1名以上」の合計2名以上のチーム体制で満たす場合

常勤役員等の要件

認められる地位

建設業の役員+役員に次ぐ地位として(財務管理・労務管理・業務運営の担当)

「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験。
「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験。

経験年数

合計5年以上(そのうち役員等の経験は2年以上必要)

経験業種

建設業

要件確認資料
法人における経験の場合

履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本

役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)場合

下記①~③の書類の写しを全て提出してください

  • 組織図(又は、これに準ずる書類)
  • 業務分掌規程(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)

直接補佐する者の要件

認められる地位

財務管理、労務管理、業務運営の業務担当者
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。

経験年数

5年以上

経験業種

建設業
(※他社での経験は不可。許可申請を行う現在の会社(自社)での経験に限る)

要件確認資料

下記①②の書類の写しを提出してください。

  • 業務分掌規程又は過去の稟議書(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)
人事発令書(辞令)

財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。

 業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。

 財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。

チーム体制
パターン
パターンE
パターンA・B・Cのいずれにも該当しない場合
⑤「常勤役員等1名」+「直接補佐する者1名以上」の合計2名以上のチーム体制で満たす場合

常勤役員等の要件

認められる地位

建設業の役員 + 建設業以外の業種の役員

経験年数

合計5年以上(建設業の役員等経験は2年以上必要

経験業種

建設業 + 建設業以外の役員経験との合算

要件確認資料
法人における経験の場合

履歴事項全部証明書
又は
閉鎖謄本

直接補佐する者の要件

認められる地位

建設業の役員 +「役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営の担当)
※1人で上記3業務すべてを兼任することも、2〜3人で分担して配置することも可能です。

経験年数

合計5年以上(役員等経験は2年以上必要)

経験業種

建設業

要件確認資料

下記①②の書類の写しを提出してください。

  • 業務分掌規程又は過去の稟議書(又は、これに準ずる書類)
  • 人事発令書(又は、これに準ずる書類)

財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。

 業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、
「常勤役員等」と兼ねることはできません。

 財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、その期間が重複していても問題はありません。