下請会社に許可を取得させたい親会社様
建設業法に定める元請業者への罰則事項
元請業者は、下請業者との契約締結の際に、建設業許可が必要な場合には、下請業者の許可状況を確認しなければなりません。500万円以上の工事を無許可業者に発注した場合は、元請業者に7日以上の営業停止処分があります。(建設業者の不正行為等に対する監督処分第14条第6項)
下請業者紹介でスムーズに申請可能
親会社様の下請業者をご紹介させていただくことで、スムーズに申請が可能です。
下請会社への建設業許可取得の必要性を説明したうえで、下請会社の了承後に当事務所まで下記の情報ご連絡下さい。当事務所担当より直接下請業者様へご連絡します。
下請業者様の情報
- ①会社名
- ②住所
- ③担当者名
- ④TEL番号
- ⑤取得したい業種(例、大工工事等)