特定建設業許可の下請金額の上限変更
更新日:2016年7月01日
特定建設業許可が必要な工事
現行では、工事を元請で受注した場合、下請に発注する合計金額が、3,000万円以上(建築一式の場合は、4,500万円以上)
の場合は、特定建設業許可が必要となります。
改正後は、下請に発注する合計金額が、4,000万円以上(建築一式の場合は、6,000万円以上)となります。
専任配置が必要な工事
公共工事や、又は多数の者が利用する施設や工作物の工事(個人住宅を除く全て)で請負金額が、
2,500万円以上(建築一式の場合は、5,000万円以上)の工事は、主任技術者又は監理技術者を専任で
配置しなければなりません。
改正後の請負金額は引き上げられ、3,500万円以上(建築一式の場合は、7,000万円以上)の工事となります。