建設業許可後について
建設業許可票(標識)の掲示
建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
- ■標識の記載内容等
- (1)商号又は名称
- (2)代表者の氏名
- (3)一般建設業又は特定建設業の別
- (4)建設業許可年月日、建設業許可番号
- (5)許可を受けた建設業
縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。
建設業許可取得後の届出事項
- 建設業許可 新規取得
- 事業年度終了届毎年決算終了後4カ月以内に提出
- 建設業許可更新5年に1回更新
事業年度終了届は、毎年提出。
事業年度終了届とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。提出期間は毎年決算終了後4カ月以内となります。
株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。5年後の許可の更新申請の際に「事業年度終了届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合があります。
建設業許可の有効期間は5年間。
建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。
更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。 また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に統一することもできます。
申請内容の変更の届出は30日以内に提出。
建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。事業年度終了届と同様、法律で義務付けられています。 建設業許可の更新申請の際に「変更届出書」が未提出の場合建設業許可の更新申請を行うことができない場合があります。
商号又は名称 | 変更後30日以内 |
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営業所の所在地 | 変更後30日以内 |
資本金 | 変更後30日以内 |
役員(就任、退任など) | 変更後30日以内 |
経営業務管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
廃業届 | 30日以内 |