建設業許可申請代行(岐阜県知事)

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財産的要件

 建設業許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあることが必要です。

財産的要件は、
下記いずれか1つを満たす。

  • 直前決算で自己資本金額が500万円以上
  • 金融機関発行の預金残高証明書500万円以上
  • 金融機関発行の融資証明書500万円以上
  • 資本金500万円以上(新設法人で決算未到来の場合)

なぜ財産的要件があるのか?

財産的基礎の弱い建設業者の場合、建築途中の資金不足による工事の中断という事態などが発生する場合があります。
そのため、建設業者に対してある程度の財産的基礎を要求しているのです。

財産的基礎の要件は?

下記のうち、いずれかを満たしていることです。

  • 1、申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
  • 2、または、500万円以上の資金調達が可能である。

財産的基礎の証明方法は?

下記のうち、いずれかの書面を提出します。

  • 1、自己資本額が500万円以上であることがわかる申請直前の決算報告書等。
  • 2、申請人名義の金融機関の預金残高証明書 (500万円以上)
  • 3、申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

預金残高証明書について

  • ・預金残高証明書とは金融機関発行の証明書です。
  • ・建設業許可申請日直前30日以内の証明書が必要となります。建設業許可申請の直前に証明書をお取り下さい。
  • ・金融機関2箇所以上で合算して500万円以上の預金残高証明書を取る場合は、「○月○日現在の預金残高」を同日の日付でお取り下さい。
預金残高証明書について

※ 残高証明書の形式は金融機関ごとに異なります。

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