欠格事由(不許可の場合)
法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が下記に掲げる欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
建設業許可の欠格事由
- 1、成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 2、不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
- 3、不正の行為により建設業の許可の手続きが開始された後、許可の取り消しを免れるために、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
- 4、建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない方
(法人、個人事業主のみ該当) - 5、許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
- 6、次に掲げる方で、その刑の執行が終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- ・禁固以上の刑に処せられた方
- ・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
- ・建築基準法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
- ・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
- 7、建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき