建設業許可の行政庁と許可区分
建設業許可の行政庁として国土交通大臣許可と都道県知事許可、許可の区分として一般建設業許可と特定建設業許可があります。
許可行政庁(許可申請先)
建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
- ・都道府県知事許可:1都道府県内だけ営業所を持ち、営業する場合。
- ・国土交通大臣許可:2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業する場合。
営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- ① 請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること
- ② 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
- ③ ①に関する権限を付与されたものが常勤していること
- ④ 専任技術者が常勤していること
したがって、建設業にはまったく無関係なもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所には該当しません。
なお、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
※許可を受けた業種については、軽微な工事のみを請け負う場合であっても、当該業種の届出をしている営業所以外での営業はできません。
許可の区分(一般建設業と特定建設業)
■工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
(例)1次下請けで請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注→ 一般建設業許可
■工事を元請で受注する場合
<建築一式の場合>
下請に発注する合計金額6,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額6,000万円以上→ 特定建設業許可
<建築一式以外の場合>
下請に発注する合計金額4,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額4,000万円以上→ 特定建設業許可